被保険者や被扶養者が75歳になると、長寿医療制度に加入するため、健康保険組合の加入資格を失います。なお、75歳になった被保険者に被扶養者がいる場合は、被扶養者も同様に健康保険組合の加入資格を失います。 〈保険証の返納〉 ■被保険者が75歳になった場合 →保険証(全員分) ■被扶養者が75歳になった場合 →75歳となった被扶養者の保険証 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の詳細はこちら
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